プライバシーポリシー

個人情報保護方針

株式会社あおば交通(以下「当社」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人に関わる情報を正確、かつ機密に取り扱うことは、当社にとって重要な責務であると考えております。そのために、お客様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全社員及び関連会社への徹底を実践してまいります。その内容は以下の通りです。なお、既に当社で保有し利用させて頂いている個人情報につきましても、本方針に従ってお客様の個人情報の取り扱いを実施致します。

個人情報の取り扱いについて

  1. 個人情報の取得
    当社は個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。お客様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、当社の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を収集致します。
  2. 個人情報の利用および共同利用
    当社がお預かりした個人情報は、個人情報を頂いた方に承諾を得た範囲内で、また収集目的に沿った範囲内で利用致します。利用目的については、以下の「利用目的の範囲」の内、当社の正当な事業の範囲内でその目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。
    ■ 利用目的の範囲について
    ・業務上のご連絡をする場合
    ・当社(当社の親会社、子会社、関連会社を含みます)または当社(当社の親会社、子会社、関連会社を含みます)の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の送付を行うこと。
    ・お客様からのお問い合せまたはご依頼等への対応をさせて頂く場合
    ・その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合
    ■ 上記目的以外の利用について
    上記以外の目的で、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、お客様の同意を頂くものとします。
  3. 個人情報の第三者提供
    当社は、お客様の同意なしに第三者へお客様の個人情報の提供は行いません。但し個人情報に適用される法律その他の規範により、当社が従うべき法令上の義務等の特別な事情がある場合は、この限りではありません。
  4. 個人情報の委託取扱いについて
    当社は個人情報を適法かつ公正な手段により収集致します。お客様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、当社の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を収集致します。なお、当社が個人情報の取り扱いを含む委託を行う場合、適切な委託先を選定し、適時適切な監督を行います。
  5. 個人情報の開示・修正等の手続
    お客様からご提供頂いた個人情報に関して、照会、訂正、削除を要望される場合は、お問い合わせ先窓口までご請求ください。当該ご請求が当社の業務に著しい支障をきたす場合等を除き、お客様ご本人によるものであることが確認できた場合に限り、合理的な期間内に、お客様の個人情報を開示、訂正、削除致します。
    個人情報の保護に関する法令・規範の遵守について
    当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される個人情報保護関連法令及び規範を遵守します。また本方針は、日本国の法律、その他規範により判断致します。本方針は、当社の個人情報の取り扱いに関しての基本的な方針を定めるものであり、当社は本方針に則って、個人情報保護法等の法令・規範に基づく個人情報の保護に努めます。

個人情報の安全管理措置について

当社は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等から保護し、正確性及び安全性を確保するために管理体制を整備し、適切な安全対策を実施致します。個人情報を取り扱う事務所内への部外者の立ち入りを制限し、当社の個人情報保護に関わる役員・職員等全員に対し教育啓発活動を実施するほか、管理責任者を置き個人情報の適切な管理に努めます。

継続的な改善について

当社は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。

お問い合わせ

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記窓口にて受け付けております。
なお、当社のサポートセンターにおいてお客さまとの対応内容確認のため、音声を録音させていただくことがあります。

【個人情報取扱い窓口】
≪株式会社あおば交通≫
〒370-0841 群馬県高崎市栄町22-30
電話027-388-1232 (受付時間:平日9時〜17時 [祝日を除く])

運送約款

一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

(適用範囲)

第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(運送の引受け)

第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

  1. 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
  2. 当該運送に適する設備がないとき。
  3. 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
  4. 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  5. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
  6. 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
  7. 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき。
  8. 旅客が第4条の3第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
  9. 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。
  10. 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
  11. 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
  12. 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

(手回品の持込み制限)

第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

(運賃及び料金)

第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。

(運賃及び料金の収受)

第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。

(旅客に対する責任)

第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終ります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客の責任)

第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

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